ABOUT NPO

2011/04/25

NPOとは、「Nonprofit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略で、非営利団体のことです。 なお、NPOという表現自体は和製英語であり、米国や英国などではNon-profitといいますが、韓国や台湾などでもNPOという表現は 使われています。 NPOは、アメリカに於いて制定された内国歳入法典に "NPO" という呼称が使われた事から、この言葉が広まったとされています。 1960年代の公民権運動がNPO活動の発展に火を付けました。元々「小さな政府」として成立しているアメリカでは、 市民の自発的な非営利活動によって市民社会をより良い環境に構築して行く必要性があり、各州の法律によって非営利団体の活動は 保護また規定されています。北欧では、スウェーデンの 1809年憲法に明記された近代的オンブズマンが起源です。 憲法に記載されていることから分かるように、れっきとした行政機関で、財源は原則として福祉国家から拠出されるため、 政府の代理人という性質を持ちます。フランスでは、1901年法という法律に基づいて設立された結社が、日米でいうところの NPOと類似の活動を行っています。

NPOは、各種のボランティア団体や市民活動団体「特定非営利活動法人」をNPOとする場合もあります。日本では、1995年の阪神・淡路大震災を 契機に市民活動団体、ボランティア団体等で法人格の必要性がクローズアップされ、市民活動団体の法人格取得を容易にするため、 新進党案、自民・社民・さきがけ連立与党案、共産党案などが提案されましたが、与党案に民主党の修正が加わった4党案 「市民活動促進法案」が1997年6月に衆議院を通過。しかし参議院自民党で「市民」の語への反発から「市民活動」を「特定非営利活動」に するなどの修正が加わった後、1998年に特定非営利活動促進法がほぼ全会一致で可決制定されました。これにより、条件を充たすものは 特定非営利活動法人として法人格の取得が可能となりました。また近年、社会起業家の概念が普及してきており、コミュニティ・ ビジネスの主体としても期待されています。また、国、地方自治体の財政逼迫等から全国的に行政とNPOとのいわゆる協働がブームとなって います。そうした行政とNPOとのいわゆる協働の流れの中で、各地で行政とNPOが協働してルール作りを行うなどの新しい試みが 行われていまする。NGOという表現との使い分けは視点の違いであって、「民間団体の中で、営利目的ではなく社会的な事業を行っているもの」 という、非営利性を強調した表現がNPOであり、「社会的な非営利事業の中で、行政ではなく市民によって行われているもの」という、 非政府性を強調した表現がNGOであると言えます。一般的には、国際的な分野で活躍するのがNGOと呼ばれます。ただし、ともに非営利であり、 非政府であるという意味ではNPOとNGOは共通しています。

NPOの規模や性質は非常に多様で、災害時の自助組織や支援組織のように一時的なものがある一方、ルーム・トゥ・リードや ピースウィンズ・ジャパンのように持続的なものも存在します。また、ある特定の狭い地域でのみ活動を行うものと、地球上の様々な 地域にスタッフを展開させるものも存在します。予算規模においても年間予算数億円あるいはそれ以上で運営される巨大なNPOから、 殆ど予算を使わないNPOまでが存在します。組織形態に目を移すと、出入り自由な有志の集団という形態のもの、 事務局を設置し有給の職員を置いてボランティアを統括するもの、ほぼ全てが有給の職員であるものなど、こちらも多様です。 多くのNPOはボランティアを主要な人的資源としますが、ボランティアは有給の被雇用者とは全く違う性質を持つ労働力で、 その管理には会社組織の従業員管理とは異なる手法が求められます。ボランティアは自発性を特徴としています、 これは裏を返せば「気に入らない仕事はやらない」ことにも繋がりうるため、ボランティアを組織化する際には組織の凝集性を 確保しなければなりません。この為の手法としては、時間を共有する機会の確保、組織における個々の役割の明確化、 メンバーの明確化、密なコミュニケーション、組織の無秩序な拡大の排除などがあげられます、またNPOが継続的な活動を行う場合、 創設メンバーが退いた後に組織を運営出来る人材の育成も必須です。このような後継者を育成する際には有給の被雇用者とし、 最低でも中小企業並みの待遇を用意すべきであるとの指摘もあるようです。

ジョンズ・ホプキンス大学国際比較研究プロジェクトにおける定義

(1)正式の組織であること
(2)非政府組織であること
(3)利益を配分しないこと
(4)自己統治
(5)自発的であること
(6)非宗教組織であること
(7)非政党団体であること